役員社宅は、中小企業の経営者が活用できる節税スキームの中でも、特に効果が大きいものの一つです。会社が物件を借り上げて役員に貸与し、役員が賃貸料相当額以上の家賃を支払うことで、家賃の一部を会社の経費としつつ、役員個人の給与課税を回避できます。
うまく設計すれば、家賃の50〜90%を会社負担にすることも可能です。本記事では、役員社宅の仕組みと適正家賃の計算方法、運営上の注意点を整理します。
役員社宅の節税効果の仕組み
役員社宅は、なぜ節税になるのかを最初に整理します。
通常の住宅手当との違い
| 支給方法 | 役員個人の課税 | 会社の経費処理 |
| 住宅手当として現金支給 | 役員給与として課税(所得税・住民税・社保) | 役員報酬として損金 |
| 役員社宅として貸与 | 一定額以上の家賃徴収で給与課税なし | 家賃差額を社宅費として損金 |
住宅手当は全額が役員の給与となり、所得税・住民税・社会保険料がかかります。一方、役員社宅であれば賃貸料相当額以上を役員から徴収すれば給与課税されず、社会保険料も増えません。
節税効果の試算例
月額家賃20万円の物件を例に、両者の手取りを比較します。
(1)住宅手当として支給する場合
月額家賃20万円を住宅手当として支給
→ 役員報酬が月20万円増加
→ 所得税・住民税・社会保険料が増加(概算で約8万円)
→ 役員の実質手取り増加:約12万円
(2)役員社宅として貸与する場合
月額家賃20万円のうち、役員が賃貸料相当額(例:3万円)を負担
→ 会社負担額:17万円
→ 役員給与の増加なし、社会保険料の増加なし
→ 役員の実質負担:3万円のみ
→ 効果:住宅手当より約9万円の差
年間で約100万円超の節税効果が得られる計算となります。
賃貸料相当額の計算方法
役員から徴収すべき賃貸料相当額の計算方法は、住宅の規模により3つに分かれます。
住宅の3区分
| 区分 | 判定基準 |
| 小規模な住宅 | 法定耐用年数30年以下:床面積132㎡以下/法定耐用年数30年超:床面積99㎡以下 |
| 小規模でない住宅 | 上記以外(豪華住宅を除く) |
| 豪華住宅 | 床面積240㎡超かつ取得価額・賃料・内外装等が一般的でないもの/プール等の役員の嗜好が反映されたもの |
小規模な住宅の場合
賃貸料相当額は、以下の①〜③の合計額(月額)です。
| 計算式 | 内容 |
| ①(建物の固定資産税課税標準額)× 0.2% | 建物にかかる金額 |
| ②12円 ×(建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡) | 床面積にかかる金額 |
| ③(敷地の固定資産税課税標準額)× 0.22% | 敷地にかかる金額 |
具体例で計算します。
前提条件:
・建物の固定資産税課税標準額:1,000万円
・敷地の固定資産税課税標準額:1,000万円
・床面積:90㎡
計算:
①1,000万円 × 0.2% = 20,000円
②12円 ×(90㎡ ÷ 3.3㎡)= 327円
③1,000万円 × 0.22% = 22,000円
賃貸料相当額:42,327円
実際の家賃が月20万円の場合:
役員が42,327円以上を負担すれば給与課税なし
会社負担分(157,673円)は社宅費として損金
月額家賃20万円の物件でも、役員負担は約4万3,000円で済む計算になります。
小規模でない住宅の場合(自社所有)
自社所有の場合、以下のA・Bの合計の12分の1が月額の賃貸料相当額です。
| 計算式 | 内容 |
| A:建物の固定資産税課税標準額 × 12% | 法定耐用年数30年超の建物は10% |
| B:敷地の固定資産税課税標準額 × 6% |
小規模でない住宅の場合(賃借)
会社が他から借り上げた物件を役員に貸与する場合は、以下のいずれか多い金額が賃貸料相当額です。
| 計算式 | 内容 |
| ①自社所有の小規模でない住宅の計算式で算出した金額 | 上記の計算式 |
| ②会社が家主に支払う家賃の50% | 借り上げ家賃の半額 |
実務上、賃借物件の場合は「家賃の50%」が役員負担額となるケースが多いです。
豪華住宅の場合
豪華住宅と判定された場合は、上記の計算式は適用されず、通常支払うべき家賃に相当する額が賃貸料相当額となります。実質的に節税効果は失われます。
給与課税を避けるための実務
役員社宅で給与課税を避けるには、いくつかのルールを守る必要があります。
ルール①|契約名義は法人
社宅として認められるためには、賃貸借契約の名義人が法人である必要があります。役員個人が契約している物件の家賃を会社が補助する形では、社宅とは認められず、住宅手当として給与課税されます。
ルール②|賃貸料相当額以上の徴収
役員から賃貸料相当額以上の家賃を毎月徴収する必要があります。役員社宅は、従業員社宅と異なり「賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば給与課税なし」というルールは適用されません。役員の場合は100%の徴収が必要です。
ルール③|固定資産税課税標準額の確認
賃貸料相当額の計算には、建物・敷地の固定資産税課税標準額が必要です。
| 確認方法 | 内容 |
| 物件所有者から確認 | 賃貸借契約時または契約後に依頼 |
| 不動産仲介業者経由 | 仲介業者に確認を依頼 |
| 役所での閲覧 | 借主が直接閲覧することは難しい場合あり |
物件契約時に、課税明細書の写しを家主から受け取れるよう依頼するのが実務的です。
ルール④|家賃の毎月徴収
役員から徴収する家賃は、原則として毎月給与天引きまたは振込で徴収します。年に1回まとめて徴収するような処理は、給与課税の論点を生じさせる可能性があります。
ルール⑤|社宅規程の整備
役員社宅を運営する場合、社宅規程を整備しておくことが望ましいです。
| 規程に明記する項目 | 内容 |
| 社宅の利用対象者 | 役員・部長級以上等 |
| 物件の選定基準 | 床面積・所在地等の基準 |
| 役員負担額の算定方法 | 賃貸料相当額の計算根拠 |
| 退去・転居時の取扱い | 引越費用の負担等 |
| 社宅の管理責任 | 役員側の管理義務 |
社宅運営の注意点
役員社宅の運営で、見落としやすい注意点を整理します。
注意点①|光熱費・通信費は対象外
社宅費として会社が負担できるのは、家賃と共益費のみです。光熱費・通信費・インターネット代等は、原則として役員個人が負担します。これらを会社が負担すると、給与課税の対象となります。
注意点②|礼金・敷金の取扱い
| 費用 | 取扱い |
| 礼金 | 物件契約時の費用として会社が負担可(社宅費または繰延資産) |
| 敷金 | 預け金として処理(退去時に返還)。役員に転嫁する必要なし |
| 仲介手数料 | 物件契約時の費用として会社が負担可 |
| 火災保険料 | 会社が契約し負担可 |
注意点③|役員の専用使用と会社使用の区分
役員社宅は、原則として役員個人とその家族の専用使用が前提です。会社の業務利用と兼ねている場合は、按分計算が必要となる可能性があります。
注意点④|社会通念上相当な家賃
役員社宅として認められるには、社会通念上相当な家賃水準である必要があります。役員一人で住むには明らかに広すぎる物件、高額すぎる物件は、税務調査で論点となる可能性があります。
注意点⑤|単身赴任手当との関係
経営者の単身赴任に伴う社宅は、別途単身赴任手当等の取扱いとの整合性が必要です。複雑な処理が必要となるため、税理士への相談が望ましいです。
まとめ
役員社宅は、適切に設計すれば中小企業経営者の手取りを大きく改善できる強力な節税スキームです。
最大の魅力は、住宅手当として現金支給する場合と比べて、給与課税・社会保険料の増加を避けながら、家賃の一部を会社負担にできる点にあります。これによって、月額家賃20万円の物件で年間100万円超の節税効果が得られるケースも珍しくありません。
実務上の核心は、賃貸料相当額の正確な計算にあります。多くの中小企業経営者が利用する小規模住宅の場合、固定資産税課税標準額をもとに月額数万円程度に抑えられるケースが多く、家賃の50〜90%を会社負担にすることが可能です。ただし、この計算には固定資産税課税標準額の入手が不可欠であるため、物件契約時に家主から課税明細書の写しを入手できるよう、不動産仲介業者を通じて依頼することが重要です。
運営上の最重要ルールは、賃貸借契約の名義を法人とし、賃貸料相当額の100%以上を役員から毎月徴収することです。役員個人契約への補助では社宅と認められず、また役員社宅では従業員社宅のような「50%以上徴収すれば給与課税なし」というルールも適用されません。
役員社宅の導入を検討する経営者は、物件契約前から税理士と相談しながら、契約名義・社宅規程・徴収額の設計を進めることをおすすめします。
