中小企業の経営者から「会社のお金を一時的に借りているけど、何か問題ありますか」「自分のお金を会社に貸しているけど、利息は取った方がいいの?」というご相談をよくいただきます。
法人と経営者個人の間の貸付(役員貸付金・役員借入金)は、中小企業では日常的に発生する取引ですが、税務上のルールが複雑で【誤った処理が税務調査で指摘される】ケースが少なくありません。さらに、金融機関の融資審査でも厳しく見られる項目で、放置すると資金調達に支障が出ることもあります。
本記事では、経営者向けに、法人と個人の貸付に関する実務的なポイントを整理してまいります。
役員貸付金と役員借入金の基本
まずは、役員貸付金と役員借入金の基本的な違いを確認しましょう。
役員貸付金と役員借入金の違い
| 項目 | 役員貸付金 | 役員借入金 |
|---|---|---|
| 資金の流れ | 法人→役員 | 役員→法人 |
| 法人の処理 | 資産(流動資産または固定資産) | 負債(流動負債または固定負債) |
| 税務上のリスク | 認定利息・給与課税のリスク | 比較的少ない |
| 金融機関の評価 | マイナス評価 | プラスにもマイナスにもなり得る |
【経営者個人にとっては「自分のお金」感覚でも、税務上は法人と個人の間の独立した貸借取引として扱われる】点が重要です。
役員貸付金が発生する典型ケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 経営者の個人的な資金需要 | 住宅購入・子供の学費等のために会社から借りる |
| 公私混同的な支出 | 経営者の個人支出を一時的に会社が立替 |
| 経費精算の遅延 | 経営者が経費を立替えたが精算が遅れている |
特に【公私混同的な支出が役員貸付金として処理される】ケースは、税務調査で問題となりやすいパターンです。
役員借入金が発生する典型ケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 創業時の資金提供 | 経営者が個人資産から会社に資金を入れる |
| 資金繰りの一時的補填 | 経営者が個人資金で会社の支払を一時的に立替 |
| 銀行融資が困難な時期 | 銀行融資の代替として経営者からの借入 |
| 役員報酬の未払い | 報酬を支払わずに借入金として計上 |
【スタートアップでは創業時の資金提供で役員借入金が発生】することが一般的です。
認定利息の基本ルール
役員貸付金には、税務上「認定利息」の問題が発生します。
認定利息とは
【認定利息】とは、法人が役員に貸付けを行った際に、税務上計上が求められる利息のことです。
| 状況 | 認定利息の必要性 |
|---|---|
| 適正な利率で利息を取っている | 不要(既に取っている利息を計上) |
| 無利息で貸している | 必要(認定利息を計上) |
| 適正利率より低い利率で取っている | 必要(差額分を認定利息として計上) |
【法人は経済的合理性を追求すべき主体】とされるため、無利息や低利での貸付は税務上認められません。
適正な利率の基準
国税庁の通達により、認定利息の利率は以下のとおりとされています。
| 状況 | 適正利率 |
|---|---|
| 法人が他(金融機関等)から借りて貸し付けた場合 | その借入金の利率 |
| 上記以外の場合(年度別) | 利子税特例基準割合による |
年度別の利率(利子税特例基準割合)は以下のとおりです。
| 貸付を行った年 | 利率 |
|---|---|
| 令和4年〜令和7年 | 0.9% |
| 令和8年 | 1.3%(2026年4月末時点では正式には未公表) |
【現在(令和4年〜7年)の認定利息の利率は0.9%】です。
認定利息の計算例
例:期末の役員貸付金残高が500万円、利率0.9%の場合
認定利息 = 5,000,000円 × 0.9% = 45,000円
仕訳:
未収入金 45,000 / 受取利息 45,000
期中で残高が変動する場合は、残高に応じて日数按分して計算します。
例:期中(365日)に
- 200万円の貸付金だった日数:165日
- 100万円の貸付金だった日数:200日
認定利息 = 2,000,000 × 0.9% × (165/365) + 1,000,000 × 0.9% × (200/365)
= 8,137 + 4,931
= 約13,068円
認定利息を計上しなかった場合のリスク
認定利息を計上しないと、税務上は以下のリスクが発生します。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 法人側の益金算入漏れ | 認定利息相当額の収益計上が必要 |
| 役員への給与課税 | 適正利率との差額が役員給与とみなされる |
| 過大役員報酬の損金不算入 | 給与課税された金額が法人税の計算上損金にならない |
| 個人側の所得税追徴 | 給与所得として個人の所得税が追徴される |
【法人と個人の双方で課税が発生する】ため、影響が大きい論点です。
給与課税されない例外
ただし、無利息または低利貸付でも給与課税されない例外があります。
| 例外ケース | 内容 |
|---|---|
| 災害・病気等の臨時的な多額の生活資金 | 合理的な期間内に返済される場合 |
| 借入金の平均調達金利等で貸し付ける場合 | 合理的と認められる貸付利率を定めている場合 |
| 認定利息と実利息の差額が年間5,000円以下 | 少額の場合の特例 |
【役員貸付金が55万円程度(55万円×0.9%≒5,000円)以下なら給与課税の問題は実質的に発生しない】計算になります。
役員借入金の税務上の取扱い
役員貸付金とは異なり、役員借入金については無利息でも税務上の問題は基本的に発生しません。
無利息の役員借入金
役員借入金が無利息である場合、税務上の処理は以下のとおりです。
| 状況 | 処理 |
|---|---|
| 無利息の役員借入金 | 法人側で課税問題なし |
| 利息を支払う役員借入金 | 法人は支払利息計上、役員は雑所得 |
【役員借入金は無利息でも税務上問題ない】点が、役員貸付金との大きな違いです。これは、法人ではなく個人側の取引であり、個人は経済的合理性を強制されないためです。
役員借入金の利息支払い
役員借入金に利息を支払う場合、以下の処理を行います。
| 役員側 | 法人側 |
|---|---|
| 雑所得として計上 | 支払利息として損金算入 |
| 確定申告が必要 | – |
役員側は雑所得として確定申告が必要となるため、税負担とのバランスで利息を支払うかどうか判断します。
役員借入金の相続税問題
注意すべきは、役員借入金が相続税の対象となる点です。
| 状況 | 相続税の扱い |
|---|---|
| 経営者死亡時の役員借入金残高 | 相続財産(債権)として課税対象 |
| 法人の財務状況が悪く回収困難 | 評価減の検討余地あり |
【長期にわたる役員借入金は、相続時に予期せぬ相続税負担を生む】可能性があります。事業承継の前に整理しておくことが望ましいです。
金融機関からの評価
役員貸付金・役員借入金は、金融機関からの評価に大きく影響します。
役員貸付金がある場合の融資審査
役員貸付金は、銀行からの融資審査で大きなマイナス要因となります。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 経営管理の評価低下 | 公私混同が疑われる |
| 実質的な資金不足の評価 | 貸付金分は実質的に使えない資産 |
| 担当者の心象悪化 | 借りたお金が役員個人に流れる懸念 |
| 融資条件の悪化 | 金利・担保条件で不利に |
【役員貸付金があると、新規の融資が事実上難しくなる】ケースがあります。
役員借入金がある場合の融資審査
役員借入金は、解釈次第で評価が変わります。
| 解釈 | 内容 |
|---|---|
| プラス評価 | 経営者が自社にコミットしている証拠 |
| マイナス評価 | 銀行融資ではなく経営者からの借入に依存している |
| 資本性借入金として評価 | 一定の条件下では資本に近い扱い |
【役員借入金は、金融機関への説明次第でプラスにもマイナスにもなり得る】要素です。
資本性借入金(DDS)
役員借入金が一定の要件を満たす場合、金融機関から資本性借入金として評価されることがあります。
| 資本性借入金の要件 | 内容 |
|---|---|
| 長期での貸付 | 5年以上の期間 |
| 劣後扱い | 他の借入金より返済順位が劣後 |
| 期限一括返済 | 期中の返済を行わない |
これらの要件を満たすと、役員借入金は会計上は負債のままでも、金融機関の審査上は実質的に資本として評価される場合があります。
役員貸付金の解消方法
役員貸付金は、できるだけ早期に解消することが望ましいです。
主な解消方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 個人資金での返済 | 役員個人の資金で会社に返済 |
| 役員報酬の引上げ | 増額した報酬から計画的に返済 |
| 役員賞与での精算 | 賞与を活用して一括精算 |
| 退職金との相殺 | 退職時に退職金と相殺 |
| 債権放棄 | 法人が債権を放棄(役員に給与課税) |
役員報酬引上げによる解消
最も一般的な解消方法は、役員報酬を引き上げて計画的に返済する方法です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①返済計画の策定 | 何年で返済するかを決定 |
| ②役員報酬の調整 | 返済額相当を上乗せした報酬に変更 |
| ③株主総会・取締役会の決議 | 役員報酬変更の決議 |
| ④毎月の天引き返済 | 給与から計画的に返済 |
【役員報酬の変更には事業年度開始から3ヶ月以内の決議】が必要です(定期同額給与の要件)。
退職金による解消
退職時に退職金と役員貸付金を相殺する方法もあります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 退職金の支給 | 株主総会等で退職金を決議 |
| 貸付金との相殺 | 退職金から貸付金残高を差し引いて支給 |
| 税務上の整理 | 役員貸付金は完済、退職所得として課税 |
ただし、退職金は適正額を超えると損金算入が制限される点に注意が必要です。
債権放棄
法人が役員貸付金の債権を放棄する方法もありますが、税務上のリスクが大きい選択肢です。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 法人側 | 寄附金として損金算入が制限される |
| 役員側 | 給与所得として課税される(所得税最高55%) |
| 法的手続き | 株主総会の特別決議等が必要な場合あり |
【債権放棄は税務上の負担が大きいため、最終手段として検討】するものです。
役員借入金の解消方法
役員借入金についても、長期化を避けて解消することが望ましいです。
主な解消方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 法人の利益による返済 | 法人の利益から計画的に返済 |
| 銀行融資への借り換え | 銀行借入で役員借入金を返済 |
| 増資による相殺 | 役員借入金を株式に振り替え(DES) |
| 債権放棄 | 役員が債権を放棄(法人に債務免除益) |
| 相続放棄 | 経営者死亡時に相続人が放棄 |
増資による相殺(DES)
DES(デット・エクイティ・スワップ)は、役員借入金を資本金に振り替える手法です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| メリット | 借入金がなくなり、自己資本比率が改善 |
| デメリット | 法人側に債務消滅益が発生する場合あり |
| 手続き | 第三者割当増資の手続き |
【DESを実施するときは税理士・弁護士との連携が不可欠】です。
経営者からの債権放棄
経営者が役員借入金の返済を求めない(債権放棄する)方法もあります。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 法人側 | 債務免除益として益金計上 |
| 経営者側 | 個人課税は基本的になし |
| 留意点 | 法人の繰越欠損金で相殺できれば税負担は限定的 |
【繰越欠損金がある法人では、債権放棄による債務免除益と相殺できる】ため、活用しやすい場面があります。
実務上の留意点
最後に、役員貸付金・役員借入金の実務上の留意点を整理します。
金銭消費貸借契約書の作成
法人と役員の間の貸付には、金銭消費貸借契約書を作成しておくことが重要です。
| 契約書の主な記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 貸付金額 | – |
| 貸付期間・返済期日 | – |
| 利率 | 適正利率(令和4年〜7年は0.9%) |
| 返済方法 | 一括・分割等 |
| 期限の利益喪失事由 | 返済遅延時の取扱い |
【契約書がないと税務調査で「貸付の実態がない」と判断される】リスクがあります。
月次の管理と取締役会承認
役員貸付金・役員借入金は、月次で残高を管理し、必要に応じて取締役会で承認を得ることが望ましいです。
| 管理項目 | 内容 |
|---|---|
| 月次残高の確認 | 各月末の残高をチェック |
| 認定利息の計上 | 月次または年次で計上 |
| 返済計画の進捗 | 計画通り返済が進んでいるか |
| 取締役会への報告 | 重要な変動は取締役会で報告 |
税務調査での対応
税務調査では、役員貸付金・役員借入金は重点的にチェックされます。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 契約書の有無 | 金銭消費貸借契約書の存在 |
| 認定利息の計上 | 適正利率での計上 |
| 返済の実態 | 計画通りの返済が行われているか |
| 残高の妥当性 | 残高が増え続けていないか |
【税務調査で否認されると、法人税・所得税の両方で追徴】が発生するため、日常的な管理が重要です。
まとめ|公私の区別を明確にすることが最も重要
法人と経営者個人の貸付は、中小企業では避けられない取引ですが、税務上のルールと実務上の注意点を押さえておかないと、想定外の課税リスクや融資審査での不利益が発生します。
実務上のポイントは以下のとおりです。
- 役員貸付金には認定利息(令和4年〜7年は0.9%)を必ず計上する
- 役員借入金は無利息でも税務上は問題ないが、相続税には注意
- 金銭消費貸借契約書を作成し、契約の実態を明確にする
- 月次で残高を管理し、計画的に解消を進める
- 役員貸付金は金融機関の融資審査でマイナス要因となる
- 役員借入金は資本性借入金として評価される可能性もある
【公私の区別を明確にすることが、健全な経営の第一歩】です。会社のお金と個人のお金は別物として扱い、必要な手続きを経て貸借関係を整理することで、税務リスクと経営リスクの両方を抑制できます。
判断に迷う場合は、税理士・弁護士との連携で適切な処理を行うことをおすすめします。
