名刺に「公認会計士」とだけ書いてある人、「税理士」とだけ書いてある人、そして両方が並んでいる人。会計の専門家と接していると、この3種類に出会います。似た仕事をしているように見えて、実は法律上の位置づけがはっきり分かれています。
とはいえ、資格の解説は資格を目指す方向けのものが多く、経営者の立場から「自社にはどちらが関係するのか」を知りたいときには、かえって分かりにくいものです。
この記事では、両者の違いを整理したうえで、中小企業が実際にどちらと関わることになるのかを見ていきます。
ひとことで言うと、監査の専門家と税務の専門家
いちばん短くまとめると、公認会計士は会計監査の専門家、税理士は税務の専門家です。
| 公認会計士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 専門分野 | 会計監査 | 税務 |
| 根拠となる法律 | 公認会計士法 | 税理士法 |
| 立ち位置 | 会社の外から数字をチェックする | 会社の側に立って税務を担う |
この「立ち位置」の違いが、両者を理解するうえでの勘所です。
公認会計士が行う監査は、会社が作った決算書が正しいかどうかを第三者の立場で検証する仕事です。投資家や銀行がその決算書を信頼して判断できるよう、外部からお墨付きを与える役割を担います。だからこそ、会社と近すぎてはいけないという独立性の考え方が制度の柱になっています。
一方の税理士は、会社の側に立って税務申告を代理し、税務の相談を受ける立場です。会社の利益を守る方向で動くのが本来の役割です。
同じ会計の世界にいながら、会社との距離の取り方が正反対だと言えます。
独占業務の違い
それぞれの資格には、その資格を持つ人でなければできない独占業務が法律で定められています。
公認会計士の独占業務
公認会計士の独占業務は、財務書類の監査または証明です。会社が作った財務諸表が適正かどうかを検証し、監査報告書という形で意見を表明します。
これは公認会計士にしかできません。税理士がどれだけ会計に詳しくても、監査報告書を出すことはできません。
税理士の独占業務
税理士の独占業務は、次の3つです。
| 独占業務 | 内容 |
|---|---|
| 税務代理 | 税務申告や申請の手続き、税務調査への対応など、納税者を代理する |
| 税務書類の作成 | 税務申告書や申請書類を作成する |
| 税務相談 | 個別の税額計算を伴う相談に応じる |
こちらも、税理士でなければできません。公認会計士の資格だけを持っている人が税務申告書を作ることはできず、税理士としての登録が別に必要になります。
意外に思われるかもしれませんが、無償であっても税務相談を業として行うことはできません。この点は、コンサルタントや会計ソフトの提供事業者が税務の個別相談に踏み込めない理由にもなっています。
誰を相手に仕事をしているか
独占業務の違いは、クライアント層の違いにそのまま表れます。
| 公認会計士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 主なクライアント | 上場会社、大会社 | 中小企業、個人事業主、個人 |
| 主な勤務先 | 監査法人、一般企業 | 会計事務所、税理士法人、一般企業 |
| 仕事の中心 | 会計監査、期中レビュー | 税務申告、月次の関与、相談対応 |
日本の企業の大半は中小企業なので、経営者が日常的に接するのは税理士です。公認会計士と接する機会は、そもそも限られています。
中小企業が実際に関わるのはどちらか
ここが本題です。自社にとってどちらが関係するのかを、場面ごとに整理します。
通常の中小企業では、ほぼ税理士業務
決算書の作成、法人税や消費税の申告、年末調整、税務調査の対応、節税の相談。中小企業が日常的に必要とする業務は、そのほとんどが税理士の領域です。
会計監査を受ける義務のない会社であれば、公認会計士の独占業務が必要になる場面はまずありません。
会計監査の義務は複数のルールで決まる
会計監査を受ける義務は、一つの法律で決まるものではありません。根拠となるルールは複数あり、どれに当てはまるかで求められる監査の内容も変わります。
| 根拠 | 対象 | 求められるもの |
|---|---|---|
| 会社法 | 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)、委員会型の会社など | 会計監査人による計算書類の監査 |
| 金融商品取引法 | 上場会社、過去に有価証券届出書を提出した会社、株主数が一定以上の会社など | 有価証券報告書に含まれる財務諸表の監査、半期報告書の期中レビュー |
| 証券取引所のルール | 上場を申請する会社、上場している会社 | 上場申請時は直前2期分の財務諸表監査。四半期決算短信のレビューは原則として任意 |
| 個別の法律 | 一定規模を超える学校法人・社会福祉法人・医療法人、信用金庫・信用組合、労働組合、投資法人など | それぞれの法律に基づく監査 |
中小企業がまず確認したいのは、会社法の大会社に当たるかどうかです。資本金が5億円以上、または負債の合計が200億円以上のどちらかに該当すると、公認会計士または監査法人による会計監査が必要になります。この基準に届く中小企業はまれですが、資本金を大きく積んでいる会社は一度確認しておくとよいでしょう。
金融商品取引法と取引所のルールは、上場している会社や上場を目指す会社が主な対象です。ただし、上場していない会社でも、過去に有価証券届出書を提出した経緯がある会社や株主数が多い会社は対象になり得るため、株主構成が複雑な会社は確認する価値があります。
また、法人の種類ごとに個別の法律で監査義務が定められている場合があります。株式会社以外の法人を運営している方は、その法人の根拠法を確認しておく必要があります。
監査以外で公認会計士が関わる場面
独占業務ではないものの、公認会計士の専門性が求められる場面もあります。中小企業に関係しうるものを挙げます。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 上場の準備 | 上場申請までに2期分の監査が必要になるため、早い段階から関与が始まる |
| 会社を売却するとき | 買い手側が行う財務の調査(デューデリジェンス)への対応 |
| 会社を買うとき | 買収先の財務内容の調査 |
| 株式の価値を算定するとき | 事業承継や株式の移動に伴う株価の算定 |
| 事業再生 | 金融機関と再建計画を協議する場面での財務分析 |
| 複雑な会計基準への対応 | 収益認識やソフトウェアの資産計上など、判断に幅がある論点の整理 |
いずれも、日常の税務とは性質の違う仕事です。中小企業でも、事業承継やM&Aを考える局面では接点が生まれます。
両方の資格を持つ人がいる理由
名刺に両方が並んでいるのを見て、二重に取ったのだろうかと思われる方もいるかもしれません。実はこれは、制度の仕組みによるものです。
公認会計士は、所定の税法に関する研修を修了することで、税理士として登録できます。税理士試験を受け直す必要はありません。弁護士も同様に、税理士として登録することができます。
逆方向、つまり税理士が公認会計士になるルートには、こうした仕組みはありません。公認会計士試験を受けることになります。
つまり、両方の資格を持っている人は、公認会計士として登録したうえで税理士登録もしている、というのが一般的なかたちです。
資格の取り方の違い
参考として、資格を得るまでの道筋の違いも簡単に触れておきます。ここは経営者にとって直接必要な知識ではありませんが、両者の性格の違いが表れている部分です。
| 公認会計士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 試験の形式 | 短答式と論文式。原則として一度にまとめて合格する必要がある | 5科目。1科目ずつ受験でき、合格は生涯有効 |
| 試験科目 | 会計・監査・企業法・租税法など幅広い | 会計2科目が必須、税法3科目を選択 |
| 登録までの要件 | 業務補助3年、実務補習3年、修了考査の合格 | 実務経験2年 |
税理士試験が科目合格制になっているのは、働きながら少しずつ挑戦できるようにする趣旨です。実務経験を積みながら受験を続ける人が多いのは、この仕組みがあるからです。
混同されやすい呼び名の整理
最後に、経営者が混乱しやすい呼び名を整理しておきます。看板の名前から中身を推測できるようになると、話が早くなります。
| 呼び名 | 中身 |
|---|---|
| 税理士事務所 | 税理士が個人で開業している事務所 |
| 会計事務所 | 法律上の定義はない通称。中身は税理士事務所とほぼ同じ |
| 税理士法人 | 税理士2名以上で設立する法人。税務が中心 |
| 監査法人 | 公認会計士5名以上で設立する法人。会計監査を行う |
| 公認会計士事務所 | 公認会計士が個人で開業している事務所 |
「会計事務所」という言葉は日常的に使われていますが、法律上の資格名ではありません。実際には税理士が運営していることが大半です。
一方、「監査法人」は会計監査を行うための法人形態なので、名前を見れば業務内容が推測できます。中小企業が監査法人と契約する場面は、上場準備など限られた局面になります。
まとめ
公認会計士と税理士は、どちらも会計の世界の資格ですが、会社との距離の取り方が正反対です。公認会計士は外部から決算書をチェックする監査の専門家、税理士は会社の側に立って税務を担う専門家です。この立ち位置の違いが、独占業務の違いにも、クライアント層の違いにもつながっています。
中小企業の日常業務は、そのほとんどが税理士の領域です。決算書の作成、法人税や消費税の申告、税務調査の対応。これらに公認会計士の資格が必要になることはありません。会計監査の義務は、会社法、金融商品取引法、証券取引所のルール、法人の種類ごとの個別の法律という複数の根拠で決まります。中小企業がまず確認すべきは、会社法の大会社に当たるかどうかです。
一方で、事業承継やM&A、株式の価値の算定、上場の準備といった局面では、監査とは別の形で公認会計士の専門性が関わってきます。日常の税務とは性質の違う仕事なので、こうした場面が視野に入ってきたときには、誰に相談するかを意識しておくと動きやすくなります。
両方の資格を持つ人がいるのは、公認会計士が所定の税法研修を修了すれば税理士登録できるという制度上の仕組みによるものです。逆方向のルートは用意されていません。
なお、会計事務所という言葉は通称であって、法律上の資格名ではありません。看板を見るときは、税理士事務所か監査法人かという区別を意識すると、その事務所が何を中心にしているのかが見えてきます。
自社に会計監査の義務があるのか分からない、あるいは事業承継やM&Aを考え始めたけれど誰に相談すればよいのか判断がつかない。そうした場面では、まずは顧問の税理士に状況を伝えてみてください。必要に応じて、対応できる専門家につないでもらうという進め方が現実的です。
