役員報酬を決定する際の期限と税法上の絶対ルール
役員報酬は、従業員の給与のようにいつでも自由に変更できるものではありません。税務上、会社の経費(損金)として認めるためには、厳格な期間制限とルールが設けられています。
役員報酬の改定は原則として期首から3ヶ月以内
既存の会社が役員報酬の金額を変更する場合、通常は会計期間の開始の日から3ヶ月以内に改定を行わなければなりません。
例えば、3月決算(4月1日事業年度開始)の会社であれば、6月末までに報酬額を決定し、改定後の支払を開始する必要があります。この期間を過ぎてから金額を変更すると、増額した分が経費として認められず、会社に重い税負担が生じるリスクがあります。
業績悪化による期中の減額は認められるか
原則として期中の変更は不可ですが、例外的に臨時改定事由に該当する場合は減額が認められます。
- 認められるケース:主要な取引先の倒産、多額の損害賠償の発生、銀行とのローン条項に抵触するほどの著しい業績悪化など。
- 認められないケース:単なる利益調整や、当初の見通しが少し甘かった程度の主観的な理由。
客観的に経営が困難であることを証明できる事情がない限り、安易な減額は損金算入を否認される原因となります。判断に迷う場合は、必ず事前に専門家へ相談してください。
新設法人の場合はいつまでに決めるべきか
会社を設立したばかりの場合、役員報酬は設立から3ヶ月以内に決定する必要があります。最初の3ヶ月で慎重に利益予測を立て、1年間継続して支払える金額を設定することが求められます。
役員報酬の金額を決める2つの判断基準
金額をいくらにするかは、法人と個人のキャッシュフローを総合的に判断する必要があります。
1. 会社の利益予測と資金繰りのバランス
まず大前提として、役員報酬は会社の利益から支払われます。報酬を高く設定しすぎて会社が赤字に転落し、資金繰りが悪化しては本末転倒です。予測売上から諸経費を差し引き、会社に内部留保として残すべき金額を確保した上で、報酬額を決定します。
2. 税金と社会保険料の負担増を考慮する
役員報酬を上げれば法人の利益が減り、法人税は安くなります。しかし、受け取る個人の所得税・住民税は高くなります。
また、見落としがちなのが社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担です。社会保険料は労使折半のため、会社と個人の合計で約30%のコストがかかります。
| 項目 | 役員報酬を上げた場合の影響 |
| 法人税 | 減少する(経費が増えるため) |
| 所得税・住民税 | 増加する(累進課税のため) |
| 社会保険料 | 増加する(会社・個人双方の負担増) |
これらを合算した「実効税率」を考慮し、会社と個人全体で最も手残りが多くなるラインを見極めることが重要です。
実務で失敗しないための手続きと注意点
金額が決まったら、それを法的に有効なものとするための手続きが必要です。
株主総会議事録の作成と保存の義務
役員報酬の決定は株主総会での決議事項のため、必ず株主総会を実施して株主総会の議事録を作成してください。税務調査において、報酬額が適正な手続き(機関決定)によって決まったことを証明する唯一の書類となります。(※ただし、役員ごとの個別金額の決定は、株主総会以外の方法で決める場合もあり)
ボーナスを損金にするなら事前確定届出給与の届出を
役員に賞与を支払う場合は、事前に税務署へ事前確定届出給与に関する届出書を提出する必要があります。
届出の期限は、非常にタイトに設定されており、以下のいずれか「早い日」となります。
・会計期間開始の日(期首)から4ヶ月を経過する日
・株主総会等の決議の日から1ヶ月を経過する日
また、1円でも届出額と異なると全額が経費にならないという非常に厳しいルールがあるため、支給日と金額の厳守が絶対条件です。
役員報酬に関する手続き・期限まとめ
| 手続き名 | 対象 | 期限 | 備考 |
| 定期同額給与の決定 | 全役員の月額報酬 | 期首から3ヶ月以内 | 議事録の作成が必須 |
| 事前確定届出給与の届出 | 役員賞与(ボーナス) | 株主総会決議から1ヶ月等 | 税務署への書類提出が必要 |
| 臨時改定(減額等) | 著しい業績悪化時 | 随時 | 客観的な理由と議事録が必要 |
| 算定基礎届の提出 | 社会保険料の改定 | 毎年7月1日〜10日 | 標準報酬月額の見直し |
役員報酬の設定は、一度タイミングを逃すと1年間修正が効かないリスクの高い業務です。御社の現在の利益予測に基づき、最適なバランスを検討することをお勧めします。
